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組合員になるには

組合員になるには

森林を所有している皆さん、森林組合員になりませんか?
加入は随時受け付けています。

●組合員になるための要件

1 正組合員

次のいずれかに該当する方は、正組合員になることができます。
①組合の地区内にある10アール以上の森林の所有者である個人(当該個人の推定相続人で、委託を受け森林経営を行う方のうち、当該個人が指定する方)
②隣接する市町村に10アール以上の森林を所有し、組合地区内に住所がある個人
③組合の地区内にある森林の所有者である生産森林組合、又は地区内に10アール以上の森林を所有する法人
 ④隣接する市町村にある森林の所有者である生産森林組合、又は10アール以上の森林を所有し、組合地区内に住所がある法人

2 準組合員

次のいずれかに該当する方は、準組合員になることができます。
①正組合員となる要件を満たす個人が構成員又 は出資者となる団体
②組合の地区内で林業を行う方、又はこれに従事する方で、組合事業を利用することが相当と認められるもの
③組合から、その事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている方で、組合事業を利用することが相当と認められるもの

●加入するには

加入申込書を提出してください。
・加入申込書には、住所、氏名、引き受けようとする出資口数(1口は100円)を記載します。
・必要に応じて、添付書類を準備していただきます。
・加入後は、協同組合としての運営費の一部を賦課金として、毎年納めていただきます。金額は均等割(300円)と面積割(10アールあたり30円)の合計額です。

●組合員のメリット

組合員になると、次のようなメリットがあります。
 ①組合員単価(員外より低い取扱手数料)で、森林整備を組合に依頼できます。
 ②森林経営に関する相談、情報提供が受けられます。
 ③組合員向けの技術講習等に参加できます。
 ④林業や組合の情報が掲載された組合広報誌「森だより」をお届けします。
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