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林業用語の基礎知識

このホームぺージで使われている林業用語などについて、わかりやすく解説します。

・賦課金(ふかきん)

所有森林面積に応じて、毎年徴収する組合員会費です。金額は均等割額300円、面積10アールあたり30円です。

・購買業務(こうばいぎょうむ)

組合員のために林業用の機械や道具、薬品などの斡旋を行っています。チェンソーをはじめとした機械、チップソー、などを組合員価格で提供しています。

・労働災害の防止(ろうどうさいがいのぼうし)

林業における労働災害の発生は、研修等の災害防止活動の積極的な展開などにより、減少傾向で推移しています。
しかし、足場の悪い山の中で営まれる林業の労働災害発生率は、災害の発生度合いを表す「千人率」を用いて他産業と比べると、全産業の中で最も高くなっています。
このようなことから、組合では始業時のKY活動、ヒヤリハット事例の共有、安全装備等の積極的な導入、作業の安全確保のための講演、実地研修などの実施を通じて、労働災害の未然の防止に努めています。

・広報誌(こうほうし)

年1回、毎年秋に組合員に向けた情報を提供する「森だより」を発行しています。

・緑の雇用制度(みどりのこようせいど)

「労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、知事の認定を受けた林業事業体に対して、新規就業者を雇用した際の人材育成研修などに必要な費用、また現場技能者のキャリアアップに必要な費用が国から支援されるもの。
新規就業者を対象のフォレストワーカー(FW)研修、キャリアアップのためのフォレストリーダー(FL)研修、フォレストマネージャ―(FM)研修が実施されています。研修
は集合研修とOJTによって行われ、林業技術や労働安全衛生に関する知識の習得に大きな役割を果たしています。

・森林経営管理制度(しんりんけいえいかんりせいど)

平成31年4月に森林経営管理法が施行され新たな森林管理手法である「森林経営管理制度」がスタートしました。この制度は、森林所有者が自ら経営管理できない森林を市町村に集約し、市町村による直接管理や林業経営者への委託により森林整備を行い、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図る制度です。

制度の仕組み
市町村が森林所有者に森林の管理について意向を確認し、市町村に任せたいと回答いただいたときは、市町村と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。委託を受けた森林については、意欲と能力のある林業経営者への再委託や市町村管理によって森林整備を図ります。

意向調査とは
近年、世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ、森林が適切に管理されていない森林が多くなってきています。この現状を把握し、その後の森林整備を推進していくため森林所有者に対し、森林の経営や管理について今後の意向を調査するものです。

・森林環境税  森林環境譲与税

現在、森林所有者の経営意欲低下や所有者不明森林の増加、境界が確定していない森林の増加や担い手不足が、森林の整備を進める上での課題になっています。
そこで、整備を進めるための安定的な財源を確保し、また市町村が主体となって森林整備を進める「森林経営管理制度」が設けられたことから、国民一人一人が等しく負担し、わが国の森林を支える仕組みとして創設されたのが、森林環境税・森林環境譲与税です。
 
税の仕組み
① 森林環境税
 令和6年度から課税が始まり、国税として一人年額1,000円が徴収されます。税の規模は約600億円になります。
 
② 森林環境譲与税
 森林環境税として国に入った税の全額を、森林整備等を担う市町村やそれを支援する都道府県に譲与(配分)するのが森林環境譲与税です。譲与額は市町村等の人口、市有林人工林面積、林業従事者数を基準に決まります。
 
森林環境譲与税の使途
① 間伐や道路網など森林整備のための費用
② 森林整備を進めるための人材育成・担い手の確保のための費用
③ 木材利用の促進や普及啓発のための費用
 

・地域森林計画(ちいきしんりんけいかく)

森林は水源涵養等の公益的機能の発揮を通じて、私たちの暮らしを支える大切な存在です。もしも、無秩序な森林伐採や開発が行われたら、山崩れ等の災害の要因にもなり、無秩序な伐採は森林資源の減少、安定的な林産物供給に支障が出てしまいます。しかも、森林造成には長い年月を要するため、失った機能を回復するのは容易ではなく、国の経済に大きな影響を及ぼすことになります。
そこで、長期的な視点に立ち、森林の取扱いを計画的に進めるため、森林法に基づき「森林計画制度」が定められています。
森林計画には、①国(農林水産大臣)がたてる「「全国森林計画」 ②都道府県知事がたてる「地域森林計画」 ③市町村長がたてる「市町村森林整備計画」 ④森林所有者または森林の経営の委託を受けた者がたてる「森林経営計画」があります。

・造林補助金制度

森林は、木材など人の暮らしを支える生産物を供給するとともに、国土の保全、水資源のかん養、自然環境の保全、景観の形成等多くの公益的機能を有し、私たちの暮らしに深く結びついています。公益的機能を十分に発揮させるには、森林が健全に育まれていることが欠かせません。そのために必要な森林の造成や間伐などの森林整備を、資金面で支援する制度が造林補助金制度です。

事業主体
森林所有者自らが作業する場合、または、森林組合等に作業を委託する場合、補助の対象になります。なお、事業内容によっては、事業主体となる者が森林経営計画の認定を受けるか、特定間伐等促進計画の実施主体となる必要があります。

事業規模
人工林・天然林にかかわらず、1施行地の面積が0.10ヘクタール以上の面積を作業した場合で、一定の基準を満たせば補助の対象となります。
 なお、間伐及び更新伐については、上記の他、以下の要件を全て満たす必要があります。
  • 1申請で5ヘクタール以上まとめること
  • 1申請で搬出される間伐または更新伐の材積がそれぞれ1ヘクタール当たり平均10立方メートル以上になること
また、皆伐・再造林一貫作業については、以下の要件を全て満たす必要があります。
  • 森林経営計画に基づき皆伐・再造林を実施するもの
  • 森林経営計画対象森林において、面的に連続する3ヘクタール以上に団地化し一体的に実施するもの
  • 事業主体が森林所有者と締結した長期契約に基づいて行う再造林、下刈、鳥獣害防止施設等整備
  • 川中、川下と連携し計画的な木材供給を行った皆伐施行地
  • ただし、公有林は除く
補助対象事業一覧
事業区分
事業内容(補助対象)
補助対象林齢
皆伐・再造林
 一貫作業
伐採・搬出作業と平行又は連続して、伐採・搬出時に用いる林業機械を地拵え又は苗木等の資材運搬に活用するとともに、伐採跡地において植生が繁茂しないうちに植栽を終わらせることで、一連の造林作業の効率化を図る作業。
 (1ヘクタール当たり1500本以上植栽したもの)
 
人工造林
森林の造成を目的とした苗木植栽等の作業。
 (1ヘクタール当たり1500本以上植栽したもの)
 
下刈
雑草木の除去作業。
10年生以下
雪起こし
雪圧倒伏木を起こす作業。
25年生以下
枝打ち
林木の枝葉の一部の除去を行う作業。
30年生以下
除伐
不用木の除去を行う作業。
25年生以下
保育間伐
適正な密度管理を目的とした不用木の除去、不良木の淘汰を行う作業。
 (伐採率20%以上)
35年生以下
間伐
適正な密度管理を目的とした不用木や除去、不良木の淘汰、搬出集積を行う作業。
 (伐採率20%以上)
60年生以下
更新伐
複層林の造成を目的として行う不用木や不良木の除去、搬出集積を行う作業。
 (伐採率20%以上)
90年生以下
鳥獣害防止
 施設等整備
健全な森林の造成・保全を目的として、野生鳥獣による森林被害の防止等を図るため上記施業と一体的に行う作業。(忌避剤散布、獣害防止柵など。)


群馬県ホームぺージより

・伐採申請(届出)(ばっさいしんせい(とどけで))

森林の伐採を行うためには、森林法第10条の8の規定により、事前の許可や届出が必要です。伐採の種類(間伐・主伐)や森林の種類(保安林・保安林以外)により届出先や書類の様式が異なります。
保安林以外の届出様式はこちら、保安林の申請様式はこちらにあります。

・立木証明(りゅうぼくしょうめい)

山林の相続税や贈与税の申告に当たっては立木評価証明書が必要になります。この評価証明書を税理士や山林所有者が作成する際に、立木証明が必要になります。
立木証明関係の様式は、こちらにあります。

・機械の貸し出し(きかいのかしだし)

とう森林組合では、①伐採した竹等を粉砕する粉砕機(大型、中型の2種)、②薪をつくるための薪割機の、2種類の機械の貸し出しを行っています。
貸し出しの際の手続きは、こちらにあります。

・ぐんま緑の県民基金事業(ぐんまみどりのけんみんききんじぎょう)

群馬県が平成26年にスタートさせた事業。個人、法人の県民税均等割に一定額を上乗せして徴収し、この税収分相当を「ぐんま緑の県民基金」に積み立て、森林環境を保全するための施策に充てるものです。使い道としては、①水源地域等の森林整備 ② 市町村提案型事業 ③ボランティア、森林環境教育の推進 があります。
現在、1基5年間の事業の第3期を迎えていますが、国が目的、使途のほぼ重なる「森林環境譲与税」を設けたため、今後の棲み分けが課題になっています。

・治山事業(ちさんじぎょう)

森林は、木材生産だけでなく水資源の涵養、土砂の流出・崩壊の防備などの公益的機能を有しています。これらの機能を発揮するため国や都道府県では主に保安林や荒廃山地を中心に森林の造成や保育整備を行っています。また、山地災害を防ぎ、林地を保全するために、コンクリート堰堤などの治山施設を設置しています。これらの事業を治山事業といいます。

・水源林造成事業(すいげんりんぞうせいじぎょう)

国の機関である森林整備センターが行う分収造林制度です。分収造林は森林整備センターと造林者および土地所有者の間で分収契約を結びます。センターは造林、保育、伐採の費用を負担し、造林者・および土地所有者が造林・保育・伐出作業を実施します。搬出間伐や主伐による伐採木売払い収入が発生した場合、その収入は一定の率でセンター・造林者および土地所有者に分配されます。このような仕組みで実施する森林整備事業を水源林造成事業と呼びます。

・施業の集約化(せぎょうのしゅうやくか)

森林の公益的機能を発揮させるためには間伐などの作業が必要です。また、間伐などにより伐採した木材を搬出して出荷することによって林業が成り立っています。このような作業において効率的に行うために、一定のまとまった区域で所有者の分かれた森林をとりまとめて作業を実施することを施業の集約化といいます。特に木材を搬出する間伐作業においては区域内に効率的に作業道を配置することが求められます。多くの施業地では1回の間伐施業で5ha~10haほどの区域を一体的に施業します。

・森林経営計画(しんりんけいえいけいかく)

ある一定の区域の森林を集約化(とりまとめ)して5年間の施業の計画等を記載した書類を作成し、市町村や県の認定を受けて計画的・効率的な森林整備を実施する制度です。森林所有者自らが策定することも可能ですが、多くの場合、森林組合が複数の所有者を代表して計画の策定を行っています。

・搬出間伐(はんしゅつかんばつ)

スギやヒノキ・カラマツなどの森林において立木の伐採を行って本数を減らす作業が間伐作業です。この時に伐採して木材として利用できるものを森林の外に運び出して素材(丸太)として出荷する一連の作業を搬出間伐とよびます。搬出間伐では森林の中に作業道を設置し、高性能林業機械が入って作業を行います。

・主伐(しゅばつ)

素材生産を行うために、一定の林齢を超えた森林を伐採することです。主伐には2種類あり、全ての木を一斉に伐採する皆伐と、木材として価値のある木を選んで、良い木から抜き伐りをする択伐があります。

・素材生産(そざいせいさん)

立木を伐採して枝を払い、用途に応じた長さに切断(これを玉切りといいます)して丸太をつくる作業。伐木造材ともいいます。チェンソーや、プロセッサーやハーベスタなどの高性能林業機械を用いて行います。

・植林(しょくりん)

山林に木を植え付けることです。今から60年ほど前には、薪炭林などの広葉樹林をスギ、ヒノキなどに転換する「拡大造林(かくだいぞうりん)」が盛んに行われ、最盛期には組合管内で年間400haほどの植林が行われていました。現在では皆伐(かいばつ)がほとんど行われていないため、年間1haほどになっています。

・下刈り(したがり)

植林からしばらくの間は、苗木と周囲の雑草との競争が激化します。雑草が苗木を覆うようになると、成長が抑制されたり、場合によっては枯れてしまうこともあります。
そこで、雑草の成長が盛んになる夏の間に、雑草を刈り払う作業を行います。これが下刈り作業で、通常は5年間実施します。現在では、刈払い機を使って作業を行いますが、 かつては大きな鎌を使って行う大変な労働でした。

・つる切り(つるきり)

木に巻き付き上方で繁茂したツル性植物を放っておくと、幹が変形したり、光合成が阻害されて成長が抑制されたり、木が水分を上げられず枯死することがあります。このツル性植物を切断、除去する作業がつる切りです。

・枝打ち(えだうち)

素材(丸太)として出荷した材は製材すると枝のあった部分が節(ふし)として現れます。節の出現を抑えるため、林齢の低い立木のうちにナタなどを使って幹に近いところで枝を切断する作業を枝打ちといいます。はしごを使って高くまで枝を落とす場合もあります。

・除伐(じょばつ)

下刈りが必要な期間が終わると、今度は灌木(かんぼく)が侵入し、灌木との競争が始まります。除伐は、これら灌木を伐採し林内に光が入るようにし光合成をを促進するとともに、成長の悪い木や二股などの形質が悪い木を除く作業です。

・間伐(かんばつ)

スギやヒノキ・カラマツなどの人工林においては、樹木の生長に伴って枝同士が重なり合い、林の中が混んできて成長の悪い木も増えてきます。このような森林では下草が育たず、水資源の涵養・土砂の流出防備などの機能が下がってしまいます。また、森林全体で木材として良い木が育たなくなってしまいます。これらを防ぐために立木の2割~3割程度の木を間引いて伐ることを間伐といいます。伐った木はその場に整理しておく場合と搬出して利用する場合とがあります。

・森林病虫獣害防除(しんりんびょうちゅうじゅうがいぼうじょ)

主にスギやヒノキ・マツなどの人工林において森林や木材の価値を損ねるような害を及ぼす害虫の駆除や動物の駆逐を行うこと。また、その害を減らすための資材・施設を設置すること。主なものとして、ツキノワグマによるスギ・ヒノキの皮剥ぎ防止のための資材設置や、シカやノウサギによる苗木の食害防止のための薬剤散布・ネット設置などがあります。そのほか寄生虫(マツノザイセンチュウ)による枯損被害が拡大するのを防ぐための伐倒・薬剤散布などがあります。

・森林のもつ公益的機能(こうえきてききのう)

森林は木材を生産する場としてだけでなく、私たちの生活に関連する多面的な機能をもっています。この多面的な機能を「公益的機能」とも呼びます。
この機能には、次のようなものがあります。
① 水源涵養機能  
 森林に降った雨はすぐに流れ出さず森林の土壌に蓄えられ、地中に浸透し地下水となり、時間をかけて河川に流出させる機能をもっています。
② 生物多様性保全機能
 森林は高木、亜高木、低木、草本、コケ類や  枯れ木、倒木、表層土壌などで構成され、さまざまな動植物や微生物の生息・生育の場になっており、生物の多様性が保全されています。  
③ 土砂災害防止・土壌保全機能
 森林は樹木やその下に生育している低木、草本、コケ類などがあることや、落葉があることにより、降水時の土壌への衝撃を吸収し、土壌の表面新植が防止されます。さらに、森林は樹木が根を張ることにより、土壌の表層崩壊を防いでいます。
④ 快適環境形成機能
 森林は樹木が日射を遮るとともに、放射冷却を緩和するなど、気温の変動を緩やかにします。また、降水の一部を樹木の葉などが受け止め蒸発させたり、土壌中の水分を吸い上げて蒸散させることで湿度の変化を緩和します。さらに、風などのエネルギーを和らげる、塩分、ちりなどを吸収・吸着など、人間にとっての快適な環境の形成に寄与しています。
⑤ 保健・レクリエーション機能
 森林の美しい景観、森の静けさや風の音、川のせせらぎ、野鳥や虫の鳴き声、木の肌触りを通じて、人間の五感を楽しませてくれます。森林は人の健康維持・増進やレクリエーションの場として大きな役割を持っています。
⑥ 文化的機能 
 森林は、史跡や名勝などの景観の一部となること等により、その文化的価値にとって欠くことのできない構成要素になっています。
⑦ 地球環境保全機能
 樹木は、光合成により大気中の二酸化炭素を吸収し、土壌から吸収した水を用いて、炭素を有機物として固定するとともに酸素を放出する、地球環境保全のための大きな役割をもっています。

・森林認証(しんりんにんしょう)

森林認証制度は、適正に管理された認証森林から生産される木材等を生産・流通・加工工程でラベルを付すなどして分別し、表示管理することにより、消費者の選択的な購入を通じて持続的な森林経営を支援する仕組みです。 これにより、森林・林業の成長産業化に寄与し、地域振興や資源循環型の社会の実現を目指すことができます。
 
森林認証には2つの種類
①  FM(Forest Management)認証  (ふぉれすとまねじめんと にんしょう)
森林を認証する制度です。
木材の供給、水資源の保全、生物の生息域の提など、さまざまな森林の働きを将来にわたって確実に引き継ぐため、適正な森林管理や環境保全への配慮に関する一定の基準に基づいて認証するものです。
②  CoC(Chain of Custody)認証  (ちぇいん おぶ かすたでぃ にんしょう)
製造、加工、流通などを対象に認証する制度です。
FM 認証を受けた森林から産出された木材・紙製品が、認証を受けていない森林から生産されたものと混ざらないように適切に分別管理されていることを認証するものです。
林野庁の資料
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